古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

古物商の許可申請で必要になるプロバイダー等からの資料のコピーとは?

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プロバイダー等からの資料のコピーとは古物営業を自身のホームページ上で行う場合、オークションサイトにストアを出店する場合に必要な書類で、ホームページ等のURLを届け出ます。プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを添付してください。

この通知所等のコピーはプロバイダ等から郵送・FAXされた書類で「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。※郵送かFAXで送信された物に限り、メールをプリントアウトした物や、ネットの画面を印字した物は含みません。

例:「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など

この通知書がない場合は
※ インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたもの。
※ 届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されていることが確認できる内容のもの。
で代用可。

※URLの登録者が第三者の場合はURL使用承諾書が別途必要です。

お気軽にお問い合わせください TEL 0422-21-7523 営業時間:月〜金(土日はご相談ください)

松丘 晃

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