古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

古物商の許可申請で必要な「登記されていないことの証明書」とは?

  • HOME »
  • »
  • 古物商の許可申請で必要な「登記されていないことの証明書」とは?

登記されていないことの証明書とは成年被後見人や被保佐人に該当しない(後見登記ファイルに記録されていない)ことを証明する書類で、各都道府県の法務局の本局で扱っています。

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.