営業所(古物市場主の場合は古物市場)の賃貸契約書とは古物商(古物市場主の場合は古物市場)を営む営業所の使用権限を確認する書類で、持家、自社ビルの場合は必要ありません。また、古物の種類、管轄の警察署によって不要の場合もありますので窓口担当者に事前に確認するとよいでしょう。
※賃貸契約者名と申請者名が異なる場合(親会社、関連会社名で契約している等)、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容(古物市場主の場合は「当該場所を古物市場の営業所として使用承諾している」旨の内容)の使用承諾書が必要です。
※現在は基本的に不要になりました。