Q.インターネットオークションで出品をしようと思いますが、警察署へのURLの届け出は必要なのでしょうか?
A.URLの届け出が必要になる、ホームページ利用とは、取り扱う古物に関する事項をインターネットを利用して公開することを指します。その取引(買受、売却)の申し込みを国家公安委員会規則で定める通信手段(電子メール、電話等相手方と対面せずに使用できる通信手段)により受ける方法と定められており、古物に関するデータを掲載していないおモノや、売買申し込みを電子メール、電話等相手方と対面せずに利用できる通信手段により受けないものは、「ホームページ利用取引」には当たりません。
また、ホームページ利用取引に該当しても、インターネットオークションなどURLが無作為に割り当てられ、かつ、そのURLを反復継続して利用することが出来ないものは、届け出の必要はありません。