古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

Q自宅を営業所にすることは出来ますか?

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Q.自宅を営業所として古物営業をすることは出来ますか?

A.可能です。

ただし、ご自宅が賃貸契約のアパートやマンションの場合は賃貸契約で住居としての利用以外認められていない場合も多いと思いますので、確認が必要です。また、営業所ですので、当然古物営業ができるような区画がある必要があります。

また、扱う古物。例えば自動車などの場合、自動車を置いておくスペースが必要となる場合があります。

松丘 晃

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