古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

外国人の方が古物商を営むには?

外国人の方が古物商を営む場合、または法人で役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」による制限があります。(法人役員でも日本在住でない場合は在留資格は関係ありません)

○在留資格と古物商の可否

 

在留資格 個人許可の申請 法人許可の申請 管理者
代表者 役員
投資・経営
永住者
日本人の配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
人文知識・国際業務  △1
企業内転勤
短期滞在 × × × ×
留学 × × ×
△2
研修 × × ×

△1  他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付してください。

△2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。

 

○添付書類

・ 個人許可申請、法人許可申請の役員、管理者の場合 「外国人登録原票記載事項証明書」、「登記されていないことの証明書」、「略歴書」、「誓約書」
・ 日本に居住のない外国居住の役員の場合 「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)」、「略歴書」、「誓約書」

 

※身分証明書は必要なし、但し所轄によっては日本人二人の推薦状のようなものを提出するよう求められるケースもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

松丘 晃

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