古物商とは?始める上での注意点などをまとめています。
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しな …
自宅等で不要になったものをフリーマーケットやインターネットオークションで売却するだけであるなら、古物商許可は必要ありません。 ただし、営業目的で仕入れ等した商品をフリーマーケットやインターネットオークションで売却する場合 …
外国人の方が古物商を営む場合、または法人で役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」による制限があります。(法人役員でも日本在住でない場合は在留資格は関係ありません) ○在留資格と古物商の可否 在留 …
法人として古物商を営む場合 定款の目的事項に「○○の売買」「○○の買い取り、販売」などの記載がないといけません。 定款の目的事項に古物営業に関する記載がない場合は、定款の変更が必要になりますが、定款の変更が株主総会の議決 …
アンティーク照明機器について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合、電気用品安全法第8条1項に定める技術基準に適合するようにしなければならないところ、これらの製品につ …
平成20年3月1日施行の犯罪収益移転防止法により貴金属等(金、白金、銀およびこれらの合金、ダイヤモンドその他の貴石、宝石およびこれらの製品)の売買を行う鉱物証に新たな義務が課されています。 1. 本人確認(200万円を …
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