古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

古物競りあっせん業者の届け出の流れ

古物競りあっせん業者の届出

インターネットオークションを運営する場合、営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署に届出をする必要があります。(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)

※利用者から対価を受け取る場合に届け出が必要ですが、バナー広告の収益のみで運営するなど、対価を受け取らない場合は届け出の必要はありません。

※古物商許可業者がホームページ上で営業を行う際に必要なURL届け出とは異なります。

届出窓口・届出期間

営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)

※許可制ではないので事前の届け出は不要です。

手数料

無料

必要書類

 

個人 法人
古物競りあっせん業開始届出書
プロバイダ等から交付されたURLの割当を受けた通知書の写し等
その他添付書類 住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) 定款及び登記簿謄本

役員全員の氏名および住所を記載した書面(様式は問いません)

※「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先(口頭で結構です。)

 

営業を廃止した場合の届け出

 

○競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)

 

変更があった場合の届け出(住所・所在地・役員・URL)

○ 競りあっせん業変更届出書(別記様式第11号の4)

○添付書類

変更内容 個人 法人
所在地・役員・住所
(個人)
住民票 定款および登記簿謄本
URL
住所
当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料 当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料

 

競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)を正副2通、正本に添付書類、副本に添付書類のコピーを添付。

松丘 晃

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