Q.古物商には帳簿の記載義務があると聞きますが、具体的には何を記載するのでしょうか?
A.古物商には買受等する場合に、古物を受け取り、または引き渡した時はその都度次に掲げる事項を帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類に記載をし、または電磁的記録をしておかなければなりません。(法第16条)
電磁的記録でも構いませんので、エクセル等で代用しても構いません。最初は古物台帳を古物商の協会等で購入し使うと良いかと思います。弊所では古物商許可申請をご依頼いただいた方に無料で、古物プレート・台帳をプレゼントしております。
記載すべき事項
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量※品目は、一般名詞を記載。特徴欄にメーカー名、ブランド名などを記載
- 古物の特徴※製造番号、刻印など品物を特定する事項を記載
- 相手方の住所、氏名、職業、年齢※法人との取引の場合は、法人所在地、名称に加え、取引担当者の住所、氏名、年齢、部署、窓口電話尾を記載
- 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分※住所、氏名を何によって確認したかを記載(例)運転免許証 東京都公安委員会第○○○○号
記録の方法
- 帳簿に記載
- 帳簿に準ずる書類に記載
○記録すべき事項が取引の順に記載できる帳簿
○記録すべき事項が取引ごとに記載できる取引伝票類 - コンピューターに入力