古物競りあっせん業者の届出
インターネットオークションを運営する場合、営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署に届出をする必要があります。(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)
※利用者から対価を受け取る場合に届け出が必要ですが、バナー広告の収益のみで運営するなど、対価を受け取らない場合は届け出の必要はありません。
※古物商許可業者がホームページ上で営業を行う際に必要なURL届け出とは異なります。
届出窓口・届出期間
営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)
※許可制ではないので事前の届け出は不要です。
手数料
無料
必要書類
個人 | 法人 | |
古物競りあっせん業開始届出書 | ○ | ○ |
プロバイダ等から交付されたURLの割当を受けた通知書の写し等 | ○ | ○ |
その他添付書類 | 住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) | 定款及び登記簿謄本
役員全員の氏名および住所を記載した書面(様式は問いません) |
※「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先(口頭で結構です。)
営業を廃止した場合の届け出
○競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)
変更があった場合の届け出(住所・所在地・役員・URL)
○ 競りあっせん業変更届出書(別記様式第11号の4)
○添付書類
変更内容 | 個人 | 法人 |
所在地・役員・住所 (個人) |
住民票 | 定款および登記簿謄本 |
URL 住所 |
当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料 | 当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料 |
※競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)を正副2通、正本に添付書類、副本に添付書類のコピーを添付。