- まず、古物商許可の必要ない場合に該当しないか確認します
- 許可を受けられない場合に該当しないか確認します(法人の場合定款の目的条項に古物取引に関する記載が必要です。もしない場合は別途定款変更もしくは確認書が必要になります)
- 許可申請に必要な書類を入手、申請書類を作成します
- 営業所を管轄する警察署(防犯係)に書類を提出します(平日の午前8時30分から5午後5時15分まで)
- 概ね40日の審査期間後に許可証の発行
- ホームページにて古物の取引をする場合のみHP開設から2週間以内に営業所を管轄する警察署にURLの届出をします(新規の許可申請時に開設準備をして、許可と同時に開設してもよい。その場合は申請書にURLを記載しておく)
※申請手数料として19,000円必要です。(不許可となった場合でも返却されません)
当事務所にご依頼いただく時の流れ
- お電話、メールでのご依頼(お客様)
- 委任状などお客様作成書類、請求書の送付(当事務所)
- お客様作成書類の返送(お客様)
- 報酬額、申請手数料のお振込み(お客様)
- 申請書類の作成(当事務所)
- 各種証明書類の取得(フルパックプランでは当事務所、申請書作成プランではお客様)
- 警察署窓口への申請(フルパックプランでは当事務所、申請書作成プランではお客様)
- 約40日後、許可証の受け取り(フルパックプランでは当事務所、申請書作成プランではお客様)
- 振込手数料はお客様でご負担ください