管理者とは古物営業を営む営業所(店舗)(古物市場の場合は古物市場)の責任者です。
古物の営業所には、業務を適正に実施するために、必ず営業所ごと(古物市場の場合は古物市場ごと)に1名の管理者を置かなければなりません。
この管理者には職名は問いませんが、古物(古物市場)に関する管理・監督・指導ができる立場の人を選任することが望ましいとされています。
営業所から遠方に居住している場合、実際の勤務地と異なる場合など、その営業所で勤務できない人を管理者に選任することはできません。
※管理者は他の営業所(古物市場主の場合は古物市場)の管理者を兼ねることはできません。