- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取り引きされた物品、
- 及びこれらのものに幾分の手入れをした物品
を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
種類 | 物品 | |
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1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など |
4 | 自動車 | 自動車、自動車部品 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車(これらの部品を含む) |
6 | 自転車類 | 自転車、自転車部品 |
7 | 写真機類 | 写真機、光学器など |
8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
9 | 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類 |
10 | 道具類 | 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音・映像又はプログラムを記録した物など |
11 | 皮革ゴム製品類 | 革製の鞄・財布・ベルト・靴など |
12 | 書籍 | 小説・漫画などの一般図書類 |
13 | 金券類 | 金券類 |