平成20年3月1日施行の犯罪収益移転防止法により貴金属等(金、白金、銀およびこれらの合金、ダイヤモンドその他の貴石、宝石およびこれらの製品)の売買を行う鉱物証に新たな義務が課されています。
1. 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
2. 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
3. 取引記録の作成保存(200万円を超える現金取引に限る)
4. 疑わしい取引の届け出
これらの義務に違反すると、東京都公安委員会より是正命令が発せられる可能性があります。この是正命令に違反すると、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。