古物商許可サポート(吉祥寺行政書士事務所)

古物商の免許を取得出来ない人はこんな人

次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.