行政書士とは何をやる仕事ですか?
行政書士法によると
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び第1条の3において同じ。)その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(行政書士法第1条の2より引用)
また
行政書士は、第1条の2に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。)
第1条の2の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出手続きについて代理すること。
第1条の2の規定により行政書士が作成することできる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
第1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(行政書士法第1条の3より引用)
と書かれていますが、簡単に言ってしまうと
- 役所に提出する書類
- 権利義務
- 事実証明に関する書類の作成を仕事とする。
- またその書類を本人に代わり代理人として提出したりする
仕事です。
従って、これらの行為を行政書士でないもの(行政書士登録がされていないもの)が報酬を得て行ってしまうと行政書士法違反として罰せられてしまうのです。
実際に役所に提出する書類といってもかなりの種類があります。これらの中には誰でも簡単に作成できる書類もありますが、大変複雑でその分野の法律の知識が要求されたり、1つの許可のために何十種類もの書類を書かなければいけないものもあり、時間をかけて作成しても1箇所不備があったため作り直し、というようなこともあります。
また申請の内容によっては行政書士の作った書類でないと受け付けてもらえないものまであります。
こういった時間の無駄を省くため、専門家として我々行政書士がいるのです。
また最近ではコンサルティングをメイン業務にしている行政書士の先生もいます。
これらの方々は(当事務所もそうですが)相続や遺言に関するものや、お金の貸し借りに関することなど一般の人々に身近な相談を行ったりしています。このため最近では「行政書士は町の法律家である」と言われています。