1-6.機関設計と役員
今回の改正で取締役会の設置が原則必要なくなりましたので、以前のように名前だけ役員としてお願いする、などの必要はなくなり1名の取締役で会社を設立できます。
今後は以前の有限会社に似た形態として株主総会+取締役というスタイルが増えてくると思われます。
今回の改正で取締役会の設置が原則必要なくなりましたので、以前のように名前だけ役員としてお願いする、などの必要はなくなり1名の取締役で会社を設立できます。
今後は以前の有限会社に似た形態として株主総会+取締役というスタイルが増えてくると思われます。