1-1.商号
類似商号の規制が撤廃されましたので、同一住所で同一商号でなければ、登記可能なため、以前のように類似商号調査は必要 ないとの意見もありますが、マンションなどで登記する際、別の同名会社が部屋番号をつけずに登記していたり、実際は活動していない休眠会社が同一住所に存 在していたり、などの可能性も考えられます。
また同一地区町村に似た商号があると不正競争防止法などで商号使用の差し止めや、損害賠償請求をされる可能性 もあります。
念のために商号調査は行うほうが良いでしょう。
使用できる文字
○漢字○ひらがな○カタカナ○ローマ字○アラビア数字(算用数字)○&、,、・、.、?、’
名前の最初、又は最後に株式会社をつける
※支店、支社など会社の一部をあらわす名称、銀行でないのに、~銀行、有名企業と紛らわしい商号、公序良俗に反する名称は認められません。