風俗営業許可ならお任せ

ご挨拶

風俗営業・飲食店営業の許可・各種届出

三鷹・武蔵野、吉祥寺を中心に東京都内全域に対応しております。

 

各種風俗営業の公安委員会への申請、届出、飲食店の保健所への許可申請を国家資格の行政書士が安心、スピーディーにサポート。

※風俗営業は営業する店舗を管轄する都道府県の公安委員会の許可を取らなければ営業することができません。

許可無く営業すると2年以下の懲役または200万円以下の罰金。またはこれらの併科

となり、刑の執行後5年間は営業することができなくなります。

風俗営業許可の要件

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風俗営業許可申請に必要な要件について解説しています。

お手続きの流れ

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お手続きの流れ、必要書類等のご案内。

料金表

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代行料金について。

松丘 晃

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吉祥寺行政書士事務所
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東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
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