そもそも著作権は創作時に文化庁への登録をしなくても発生しているのです。
それでは文化庁への登録に何の意味があるのでしょうか?
- 1.自分の作品が盗作されないため
- もし自分の書いた小説や絵画が、他人が盗作して販売していた場合などに文化庁への著作権登録(第一創作年月日の登録)をしておけば、後に裁判などで争う時に自分が先に創作したものであるという証拠になります。(ただしこの場合、登録よりも創作過程で作られる原稿や、下書きを証拠として保存しておく方が重要です。)
- 2.著作権の移転を担保する
- 著作権(著作財産権)は譲渡することができます。しかしこの譲渡は著作権移転の登録をしておかないと第3者には分からないため、第3者に著作権の移転を主張できなくなってしまいます。(著作権法77条)
- 3.保護期間の延長
- 無名・変名で著作物を公表していたときはその保護期間は公表時から50年です。実名登録をすれば保護期間の起算点を公表時から死後50年に延長することができます。
以上のことから自分の著作物(著作権)を守るには、著作権登録が有効な手段であるといえます。