著作権契約書サポート(吉祥寺行政書士事務所)

著作隣接権とは

実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に 認められる権利。本来著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に関して重要な役割を果たしているため、著作権とは別にこれら4者に著作隣接権として権利を 与え、保護を図っています。出版者、データベース事業者などにも著作隣接権を与えてはとの議論があるが現在のところは前述の4者のみです。

実演家の
権利
レコード製作者の
権利
放送事業者の
権利
権利の対象 著作物を演じる歌手や俳優等 レコードに音を最初に固定した人 放送を業として行う人
権利取得の要件 不要。実演やレコードに音を固定、放送をした時点で自動的に取得
権利の存続(保護)期間 実演後50年 レコード発行後50年(音の最初の固定後50年以内に発行されなかった時は音の最初の固定後50年) 放送後50年

 

松丘 晃

お気軽にご相談ください

吉祥寺行政書士事務所
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9
パークハウス吉祥寺北町
グローヴIV-203

吉祥寺行政書士事務所
その他取り扱い業務はこちら

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.